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2010年03月09日

【知財】特許法 第4条(期間の延長等)

(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある物のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。


[私的解釈]
本条は、特許庁長官は遠隔・交通不便を理由に、期間を延長できることを規定している。
延長対象の期間は以下の通り。

・実用新案登録に基いた特許出願に関して、
 第三者による【実用新案技術評価】の請求があった旨の通知を受けた日から30日の期間。
・第1年から第3年の特許料を納付できる【特許査定審決謄本送達】の日から30日の期間。
・拒絶不服審判を請求できる【拒絶査定謄本送達】の日から3ヶ月の期間。
・再審を請求できる【再審理由】を知った日から30日の期間。

以上



Posted by bbr_bbq at 23:09│Comments(0)
 
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