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2010年03月07日

【知財】特許法 第1条(目的)

(目的)
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

[私的解釈]
本条は、この法律の目的を示したものなので、他の条文の解釈には本条の趣旨が参照される。

「発明の保護」とは、特許された発明を一定期間独占的に実施できることを指す(特許権の付与)。ここで、補正・意見書提出・拒絶査定不服審判請求などを「発明の保護」に加える考えもあるが、これらは特許権取得の為の手段なので、特許権と同等に考えるのは無理がある(論理的飛躍がある)。

「発明の利用」とは、発明の公開及び発明の実施を指す。

「発明の保護」は特許権者に資する利益、「発明の利用」は公共社会に資する利益となる。よって、「発明の保護」と「発明の利用」の調和をとって「発明を奨励」することになる。しかし、「発明の奨励」は目的ではなく、「産業の発達に寄与する」という目的の「手段」となる。発明の奨励によってもたらされる結果が「技術の進歩」であり、これが「産業の発達への寄与」という特許法の目的を達成させる。

以上



Posted by bbr_bbq at 00:28