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2010年03月08日

【知財】特許法 第3条(期間の計算)

(期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の限定による。

 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、
    この限りではない。
 二 期間の定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。
   月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、
   最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
   ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての
  期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に
  当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。


[私的解釈]
本条は、民法の第1編第6章「期間の計算」の特則として指定したものとなる。

第1項 期間の初日は、基本的に算入しないが、午前零時から始まるときは算入する。
     また、期間の計算は歴によることを規定するもので、この規定から
     起算日・応答日・満了日の概念が生まれる。

第2項 手続期間の末日が特許庁の閉庁日であった場合は、
     閉庁日の翌日が手続期間の末日となることを規定する。
     なお権利の存続期間は、期間の末日が休日であってもその日に満了する

以下に期間計算の例を示す。例として「初日から3月(3ヶ月)」とする。
・初日は午前零時から始まらないとする。
・満了日は特許庁の閉庁日ではないとする。

初日      起算日     応答日            満了日
2月27日   2月28日   5月28日          5月27日
2月28日   3月1日    6月1日           5月31日
3月30日   3月31日   6月31日(存在しない)   6月30日(月の末日)
3月31日   4月1日    7月1日           6月30日

以上



Posted by bbr_bbq at 23:04│Comments(0)
 
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