
2010年03月07日
【知財】特許法 第2条(定義)
(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、
譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、
電機通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の
申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により
生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において
同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに
準じるものをいう。
[私的解釈]
本条は、特許法で用いられる用語を定義している。
第1項 発明は①自然法則の利用、②技術的思想、③創作、④高度によって構成される。
①自然法則の利用
特許庁審査基準では、自然法則を「利用していないもの」として以下を挙げている。
・自然法則自体
・自然法則に反するもの
・自然法則を利用したものとはいえないもの
例えば、自然法則以外の法則、人為的な取り決め、数学の公式、人間の精神活動等。
また、一部が自然法則を利用していても、全体として自然法則を利用していないと
判断されるもの。逆に、自然法則を利用していない部分があっても、全体として
自然法則を利用していると判断されるものは、発明となり得る。
②技術的思想
技術についての纏まりのある考えを指す。
特許庁審査基準では、「技術的思想でないもの」として以下を挙げている。
・技能・技量・情報の単なる表示、単なる美的創造物。
技能・技量は個人の熟練によって得たもので、知識として第三者に伝えることができない。
③創作
創作とは、新しいものを作り出すことを指す。
例えば、天然物の発見は創作ではないが、天然物から化学物質や微生物を抽出する方法は
創作に該当する。
④高度
発明の成立に高度か否かを判断することはないが、技術的思想として同質の「考案」と
区別をする為の要件となる。つまり、技術水準の低いものは考案には含まれても、
発明には含まれないことになる。
第2項 現在特許を受けている発明のみを指し、特許権が消滅した発明は含まれない。
しかし、この解釈が当てはまらない場合もある。例えば、無効審決が確定した発明を除き、
存続期間が満了した発明又は存続期間の途中で特許料不納もしくは放棄により権利消滅した
発明については、特許権消滅後においても、損害賠償請求等を行うことができる。
このことから、無効審決が確定した発明を除いた上記の発明は、特許発明といえる。
第3項 特許法は発明を、①物の発明、②単純方法の発明、③生産方法の発明、の
3つに分けている。
プログラム等を除く物の発明の実施行為は、生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・
譲渡貸渡しの申出、の7種類となる。プログラム等の発明の実施行為は、
他に電機通信回線を通じた提供が加わり、譲渡貸渡しの申出が、譲渡・貸渡・
電機通信回線を通じた提供の申出になる。
第4項 「プログラム等」とは、プログラム及び電子計算機による処理に使用する情報であって、
プログラムに準ずるものであることを明らかにする。
また、「電子計算機による処理に使用する情報であって、プログラムに準ずるもの」とは、
例えば、特殊なデータ構造を有するデータを指す。
コンピュータに対する直接の指令ではないが、その特殊なデータ構造によりコンピュータによる
処理内容が規定されるようなものを指す。
以上
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、
譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、
電機通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の
申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により
生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において
同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに
準じるものをいう。
[私的解釈]
本条は、特許法で用いられる用語を定義している。
第1項 発明は①自然法則の利用、②技術的思想、③創作、④高度によって構成される。
①自然法則の利用
特許庁審査基準では、自然法則を「利用していないもの」として以下を挙げている。
・自然法則自体
・自然法則に反するもの
・自然法則を利用したものとはいえないもの
例えば、自然法則以外の法則、人為的な取り決め、数学の公式、人間の精神活動等。
また、一部が自然法則を利用していても、全体として自然法則を利用していないと
判断されるもの。逆に、自然法則を利用していない部分があっても、全体として
自然法則を利用していると判断されるものは、発明となり得る。
②技術的思想
技術についての纏まりのある考えを指す。
特許庁審査基準では、「技術的思想でないもの」として以下を挙げている。
・技能・技量・情報の単なる表示、単なる美的創造物。
技能・技量は個人の熟練によって得たもので、知識として第三者に伝えることができない。
③創作
創作とは、新しいものを作り出すことを指す。
例えば、天然物の発見は創作ではないが、天然物から化学物質や微生物を抽出する方法は
創作に該当する。
④高度
発明の成立に高度か否かを判断することはないが、技術的思想として同質の「考案」と
区別をする為の要件となる。つまり、技術水準の低いものは考案には含まれても、
発明には含まれないことになる。
第2項 現在特許を受けている発明のみを指し、特許権が消滅した発明は含まれない。
しかし、この解釈が当てはまらない場合もある。例えば、無効審決が確定した発明を除き、
存続期間が満了した発明又は存続期間の途中で特許料不納もしくは放棄により権利消滅した
発明については、特許権消滅後においても、損害賠償請求等を行うことができる。
このことから、無効審決が確定した発明を除いた上記の発明は、特許発明といえる。
第3項 特許法は発明を、①物の発明、②単純方法の発明、③生産方法の発明、の
3つに分けている。
プログラム等を除く物の発明の実施行為は、生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・
譲渡貸渡しの申出、の7種類となる。プログラム等の発明の実施行為は、
他に電機通信回線を通じた提供が加わり、譲渡貸渡しの申出が、譲渡・貸渡・
電機通信回線を通じた提供の申出になる。
第4項 「プログラム等」とは、プログラム及び電子計算機による処理に使用する情報であって、
プログラムに準ずるものであることを明らかにする。
また、「電子計算機による処理に使用する情報であって、プログラムに準ずるもの」とは、
例えば、特殊なデータ構造を有するデータを指す。
コンピュータに対する直接の指令ではないが、その特殊なデータ構造によりコンピュータによる
処理内容が規定されるようなものを指す。
以上
Posted by bbr_bbq at 13:36│Comments(0)