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Posted by TI-DA at

2010年03月10日

【知財】特許法 第5条

第5条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、
  その期日を延長することができる。


[私的解釈]
第1項で「指定期間」の延長、第2項で「指定期日」の変更を規定している。
また、第1項の主体に審査官が含まれており、第2項の主体は審判長のみである。
ちなみに期間には、法定期間と指定期間の2種類がある。

★用語解説★
<法定期間>
法律又は命令で、その長さが規定されている期間。

<指定期間>
法律又は命令で、「相当の期間を指定して」や「~の規定により指定された期間内に」などの文言で規定された期間をいう。

以上  


Posted by bbr_bbq at 22:45Comments(0)

2010年03月09日

【知財】特許法 第4条(期間の延長等)

(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある物のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。


[私的解釈]
本条は、特許庁長官は遠隔・交通不便を理由に、期間を延長できることを規定している。
延長対象の期間は以下の通り。

・実用新案登録に基いた特許出願に関して、
 第三者による【実用新案技術評価】の請求があった旨の通知を受けた日から30日の期間。
・第1年から第3年の特許料を納付できる【特許査定審決謄本送達】の日から30日の期間。
・拒絶不服審判を請求できる【拒絶査定謄本送達】の日から3ヶ月の期間。
・再審を請求できる【再審理由】を知った日から30日の期間。

以上  


Posted by bbr_bbq at 23:09Comments(0)

2010年03月08日

【知財】特許法 第3条(期間の計算)

(期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の限定による。

 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、
    この限りではない。
 二 期間の定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。
   月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、
   最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
   ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての
  期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に
  当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。


[私的解釈]
本条は、民法の第1編第6章「期間の計算」の特則として指定したものとなる。

第1項 期間の初日は、基本的に算入しないが、午前零時から始まるときは算入する。
     また、期間の計算は歴によることを規定するもので、この規定から
     起算日・応答日・満了日の概念が生まれる。

第2項 手続期間の末日が特許庁の閉庁日であった場合は、
     閉庁日の翌日が手続期間の末日となることを規定する。
     なお権利の存続期間は、期間の末日が休日であってもその日に満了する

以下に期間計算の例を示す。例として「初日から3月(3ヶ月)」とする。
・初日は午前零時から始まらないとする。
・満了日は特許庁の閉庁日ではないとする。

初日      起算日     応答日            満了日
2月27日   2月28日   5月28日          5月27日
2月28日   3月1日    6月1日           5月31日
3月30日   3月31日   6月31日(存在しない)   6月30日(月の末日)
3月31日   4月1日    7月1日           6月30日

以上  


Posted by bbr_bbq at 23:04Comments(0)

2010年03月07日

【知財】特許法 第2条(定義)

(定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、
   譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、
   電機通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の
   申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
 三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により
   生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、
  一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において
  同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに
  準じるものをいう。


[私的解釈]
本条は、特許法で用いられる用語を定義している。

第1項 発明は①自然法則の利用、②技術的思想、③創作、④高度によって構成される。
 ①自然法則の利用
  特許庁審査基準では、自然法則を「利用していないもの」として以下を挙げている。
  ・自然法則自体
  ・自然法則に反するもの
  ・自然法則を利用したものとはいえないもの
   例えば、自然法則以外の法則、人為的な取り決め、数学の公式、人間の精神活動等。
   また、一部が自然法則を利用していても、全体として自然法則を利用していないと
   判断されるもの。逆に、自然法則を利用していない部分があっても、全体として
   自然法則を利用していると判断されるものは、発明となり得る。

 ②技術的思想
  技術についての纏まりのある考えを指す。
  特許庁審査基準では、「技術的思想でないもの」として以下を挙げている。
  ・技能・技量・情報の単なる表示、単なる美的創造物。
   技能・技量は個人の熟練によって得たもので、知識として第三者に伝えることができない。

 ③創作
  創作とは、新しいものを作り出すことを指す。
  例えば、天然物の発見は創作ではないが、天然物から化学物質や微生物を抽出する方法は
  創作に該当する。

 ④高度
  発明の成立に高度か否かを判断することはないが、技術的思想として同質の「考案」と
  区別をする為の要件となる。つまり、技術水準の低いものは考案には含まれても、
  発明には含まれないことになる。

第2項 現在特許を受けている発明のみを指し、特許権が消滅した発明は含まれない。
 しかし、この解釈が当てはまらない場合もある。例えば、無効審決が確定した発明を除き、
 存続期間が満了した発明又は存続期間の途中で特許料不納もしくは放棄により権利消滅した
 発明については、特許権消滅後においても、損害賠償請求等を行うことができる。
 このことから、無効審決が確定した発明を除いた上記の発明は、特許発明といえる。

第3項 特許法は発明を、①物の発明、②単純方法の発明、③生産方法の発明、の
 3つに分けている。
 プログラム等を除く物の発明の実施行為は、生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・
 譲渡貸渡しの申出、の7種類となる。プログラム等の発明の実施行為は、
 他に電機通信回線を通じた提供が加わり、譲渡貸渡しの申出が、譲渡・貸渡・
 電機通信回線を通じた提供の申出になる。

第4項 「プログラム等」とは、プログラム及び電子計算機による処理に使用する情報であって、
 プログラムに準ずるものであることを明らかにする。
 また、「電子計算機による処理に使用する情報であって、プログラムに準ずるもの」とは、
 例えば、特殊なデータ構造を有するデータを指す。
 コンピュータに対する直接の指令ではないが、その特殊なデータ構造によりコンピュータによる
 処理内容が規定されるようなものを指す。

以上  


Posted by bbr_bbq at 13:36Comments(0)

2010年03月07日

【知財】特許法 第1条(目的)

(目的)
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

[私的解釈]
本条は、この法律の目的を示したものなので、他の条文の解釈には本条の趣旨が参照される。

「発明の保護」とは、特許された発明を一定期間独占的に実施できることを指す(特許権の付与)。ここで、補正・意見書提出・拒絶査定不服審判請求などを「発明の保護」に加える考えもあるが、これらは特許権取得の為の手段なので、特許権と同等に考えるのは無理がある(論理的飛躍がある)。

「発明の利用」とは、発明の公開及び発明の実施を指す。

「発明の保護」は特許権者に資する利益、「発明の利用」は公共社会に資する利益となる。よって、「発明の保護」と「発明の利用」の調和をとって「発明を奨励」することになる。しかし、「発明の奨励」は目的ではなく、「産業の発達に寄与する」という目的の「手段」となる。発明の奨励によってもたらされる結果が「技術の進歩」であり、これが「産業の発達への寄与」という特許法の目的を達成させる。

以上  


Posted by bbr_bbq at 00:28