【知財】特許法 第5条

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2010年03月10日 22:45

第5条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、
  その期日を延長することができる。


[私的解釈]
第1項で「指定期間」の延長、第2項で「指定期日」の変更を規定している。
また、第1項の主体に審査官が含まれており、第2項の主体は審判長のみである。
ちなみに期間には、法定期間と指定期間の2種類がある。

★用語解説★

法律又は命令で、その長さが規定されている期間。


法律又は命令で、「相当の期間を指定して」や「~の規定により指定された期間内に」などの文言で規定された期間をいう。

以上